神奈川摂食嚥下リハビリテーション研究会会則

第1章 総則

 

 1条 名称

      本会は、「神奈川摂食嚥下リハビリテーション研究会」と称する

     (別称 神奈川嚥下リハ研究会)

 

2条 発足日

      本会は平成20315日をもって発足日とする

 

3条 目的
本会は次の目的をもつ
1)
神奈川県域内での摂食嚥下リハビリテーションに関する評価・治療・リハビリテーションの実施施設の開拓をはかる
2)
摂食嚥下リハビリテーションの基礎的・臨床的研究の進歩・実践の発展に貢献し質的向上を図る
3)
研修会の開催、研究発表、実務研修など摂食嚥下リハビリテーションに関する教育的支援を行う
4)
会員相互の情報交換を充実し、ネットワークを拡充する
5)
関係者および一般市民への啓蒙活動および情報提供を行う
6)
神奈川NST研究会、神奈川PDNなど他団体との連携を図り、摂食嚥下リハビリテーションに関する複合した活動を行う

 

4条 事業
本会は次の事業を行う
1)
23回程度の研究会の開催
2)
実務研修の企画・調整
3)
地区別作業部会が企画・運営する研修会の共催・後援
4)
本研究会事業に関する調査・研究
5)
その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会員

 

5条 本会は次の会員で組織する
摂食嚥下リハビリテーションに関心を持ち本会の主旨に賛同し、所定の手続きを経て本会に参加登録された個人とする

 

6条 入会
     
本会に入会を希望するものは、当会主催研究会の参加をもって入会とする

 

7条 会費等
1)
会員の会費は当面設定しない

         2)当研究会の事業活動に経常的に生じる費用は、研修会参加費などで充当する

 

8条 会務

本会の会務は世話人が行う

 

3章 世話人

 

9条 世話人

1)摂食嚥下リハビリテーションに関心をもち当会の主旨に賛同し、会員の中から選任されたものを世話人とする

2)別に定めるところにより本会に登録された個人を世話人とする

3)世話人は各地区に属し、当会の各地区における運営業務を担当し執行する

4)世話人の任期は2年とし更新をする

5)世話人に以下の役割をおく

 

会長1名 副会長数名 顧問数名 本部事務局数名 地区別代表8名 地区事務局 

地域連携担当者 教育SSS担当者 広報HP担当者 会計担当者 会計監査 

 

10条 世話人任意辞退

世話人は、世話人辞退に関する申し入れを地区代表に行い、本部の承認を得ることによって、任意に世話人を辞退することができる

 

11条 世話人除名

当会世話人が、当会・会員や世話人の名誉を毀損し、また当会の目的に反する行為をしたとき等正当な事由があるときに限り、本部の特別決議により世話人から除名することができる。

この場合は除名した会員にその旨を通知することを要する

 

12条 世話人の資格喪失

2条の場合の他、世話人は次に掲げる事由により資格を喪失する

1)2年以上世話人会に不参加 かつ2年以上地区世話人会にも音信不通のときは各地区世話人会での総意決定を行い、本部で承認する

2)死亡または解散

 

4章 役員

 

13条 本会に本部を設置し次の役員を置く

1)会長 1名

2)副会長 数名

3)顧問 数名

4)本部事務局 数名

 

14条 役員の選任

1)会長は世話人のなかから選出し、世話人会の決議によって選任する

2)副会長、顧問に関する選任は本部で行う

 

5章 会議

 

15条 会議
1)
世話人会議は研究会開催日に会長が招集する
2)
議長は副会長とする

 

16条 決議
1
) 提案事項は事務局に連絡し本部検討のうえ協議事項として世話人会に上程する
2)
研究会運営上の議案は世話人会で審議を行い、議決をとる
3)
世話人会での審議は世話人の1/2以上の参加(委任を含む)により成立する

   4) 決議は世話人会議参加者および委任者の1/2以上の賛成をもって可決とする

5) 審議された必要事項は世話人メーリングリストで報告する
6)
緊急性の高い審議事項などについては本部で審議を行い決定する

 

 6章 会計

 

17条 会計

本会の経費は、研究会参加費・寄付金・その他を当てる
1)
本会の運営は、研究会参加費および本会の活動に伴う收入などにより行う
2)
会計年度は、41日より翌年の331日までとする

   3)本部会計および地区会計の業務については、別掲 会計業務細則に則り遂行する

 

 7章 附則

 

18条 会則改正
1)
本会則の変更は、世話人会議で協議し決定する
2)
必要時、決定事項を会員に報告する

 

以上

 

 

 

制定日 平成20315日初回会則
平成21215日改定

    平成24721日改定

    平成26216日改定予定

 

●神奈川摂食嚥下リハビリテーション研究会 会則施行細則

名称に関する規定

 

平成20315日をもって「横浜摂食嚥下コミュニケーション研究会」から「神奈川摂食嚥下リハビリテーション研究会」に移行する。

 

世話人に関する規定

 

1条 世話人の任期

2年間とし、世話人の更新を行う

 

2条 世話人の継続

1)地区代表もしくは地区事務局が、地区内の世話人の継続を確認する

2)地区代表から本部事務局より報告し、本部にて承認を行う

 

 第3条 新規世話人の申請

1)新規世話人の推挙期間は特に設定しない

2)地区世話人などから新規世話人候補があるときは、地区代表へ申請する

新規世話人は地区別代表と面識があることを前提とする

3)地区代表が新規世話人に関する情報(氏名、所属施設、職種、所属施設の住所と電話番号、メールアドレス)を本部へ連絡する

4)本部で新規世話人の承認を行う

 

4条 世話人名簿

1)個人情報に留意して取り扱う

2)世話人名簿の変更や追加がある時には全体研究会の3週間前の金曜までに本部事務局宛にメールをする

 

会計業務に関する細則

1章 本部会計

1条 本部会計の業務

1)本研究会の資金管理(通帳管理)

2)年度会計報告

3)県全体研究会において、担当地区から収支報告を受ける

4)県全体研究会における立替え金の送金(一括送金を条件に担当地区へ)

 

2条 本研究会の資金管理について

1)銀行口座の通帳および印鑑の保管を行う

2)県全体研究会における立替え金の送金(一括送金を条件に担当地区へ)を行う   

 1.担当地区から要望された場合、一括送金を条件に立替え金を送金する  

 2.送金手段は、原則として郵便為替か担当地区が指定する口座への振込みとする 

 3.送金について、口座振り込み以外の手段を用いる場合は会長へ相談する

3)全体研究会担当地区から収支報告を受け、提出された収支報告書や領収書を確認する

 

3条 会計報告

1)収支報告書の作成(資料1)

2)監査係への考査依頼

3)世話人会にて報告

 

2章 地区会計

 

4条 地区会計の業務

1)地区担当の全体研究会および地区主催の研修会における会計業務を担当する

2)立替え金を請求する場合は、予想される金額を一括して本部会計担当者に申請する

3)立替え金の受け取りは、郵便為替もしくは担当地区が指定する口座への振込みとする

4)担当地区は収支報告書および領収書を本部へ速やかに提出する

5)残金については担当地区が本部口座へ振り込みする

6)講師謝礼の源泉徴収に関わる手続きは担当地区が行う

 

以上

 

平成20315日初回細則

  平成26216日改定

  平成29820日改定

 

 

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